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Franchise 加盟詳細

中小小売商業振興法に基づくFC本部事業者の開示書面

フランチャイズ加盟を希望される方へ
フランチャイズ・ビジネスは、現在、幾多の産業分野で安定した発展を維持しており、今後も各方面から期待されております。 政府は、中小小売商業者の経営の近代化を促進し、また中小小売商業者の振興をはかるために、「中小小売商業振興法」を定めております。 同法では、国民経済に資するために、フランチャイズ・ビジネスの健全な発展をめざし、これからフランチャイズ・チェーンに加盟を希望される方に対し、本部が、事前にフランチャイズ基本契約の主要な事項を書面で説明するよう定めております。 この「ご案内」は、そうした同法の趣旨に従って、もとやえくすぷれす・フランチャイズ・チェーン契約のあらましをまとめた小冊子です。ご加盟を希望される方は、この他に、会社案内、パンフレット等をお読みいただき、もとやえくすぷれす・フランチャイズ・チェーンの仕組みを充分にご理解いただくようお願い申し上げます。

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(1) 事業者の概要

  1. フランチャイズ事業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名
    名称:
    有限会社伊藤素樹事務所
    住所:
    東京都目黒区中目黒1丁目1番17号
    代表者氏名:
    代表取締役社長 伊藤素樹
  2. 資本金、及び主要株主、並びに事業者の行っている他の事業の種類
    資本金:
    300万円
    主要株主:
    伊藤素樹
    事業者の行っている他の事業の種類:
    別紙参照
  3. フランチャイズ事業の開始時間
    平成4年9月:
    有限会社伊藤素樹事務所設立
    平成8年9月:
    直営店第1号店開店
    平成10年7月:
    フランチャイズ募集開始(予定)
  4. 加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課するときはその内容
    1. もとやえくすぷれす・チェーンでは、チェーンの店舗イメージを統一するために、車両(店舗)の構造、カラーコントロール、内外装デザイン、設備、器具等は本部の規格基準および指導に従って頂きます。
    2. 店舗設計、外装、内装及び必要な付帯設備工事の費用は、加盟店の負担となります。

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(2) 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する書類

  1. 徴収する金銭の額又は算定方法
    加盟金:
    30万円
    保証金:
    8万円
    開業研修費:
    50万円
    車両改装費:
    軽バンタイプ:180万円 (ただし、車体を除く実費)
              トレーラータイプ:420万円 (車体を含む実費)
    材料・消耗品費:
    8万円 (ただし、実費清算)
  2. 加盟金、保証金、備品代 その他の徴収する金銭の性質
    1. 加盟金の性質 加盟金は、次の対価として本部に支払って頂きます。
      フランチャイズ・システム・パッケージを開示し、契約期間中継続して使用する対価です。
    2. 保証金の性質 保証金は、次の保証として本部に預託して頂きます。
      1. 加盟店の契約上の義務
      2. 商品等の取引保証金
    3. 開業指導研修費の性質 本部指定の基礎研修講座「IDAKI(イダキ)経営者管理者コース」の受講料、その他本部が実施する研修費
    4. 車両を改装し本部指定の設備、備品、機械等を調達する資金
    5. 材料・消耗品費 開業時に必要な本部指定の材料、消耗品等を調達する資金(ただし、内装工事に含むものは除く)
  3. 徴収の時期
    加盟金:
    フランチャイズ契約の締結時に支払って頂きます。
    保証金:
    フランチャイズ契約の締結時に支払って頂きます。
    開業指導研修費:
    フランチャイズ契約の締結時に支払って頂きます。
    車両改装費:
    フランチャイズ契約の締結時に支払って頂きます。
    材料・消耗品費:
    開業の前日までに支払って頂きます。
  4. 徴収の方法
    加盟金:
    契約の締結時に本部の指定する銀行に振り込んで頂きます。
    保証金:
    契約の締結時に本部の指定する銀行に振り込んで頂きます。
    開業指導研修費:
    契約の締結時に本部の指定する銀行に振り込んで頂きます。
    車両改装費:
    改装工事着手時に振り込んで頂きます。
    材料・消耗品費:
    開業の前日までに本部の指定する銀行に振り込んで頂きます。
  5. 当該金額が返還されるものであるときはその条件
    加盟金:
    中途解約、契約終了時等いずれの場合も、事由の如何を問わず返還されません。
    保証金:
    解除、解約、期間の満了その他事由の如何を問わずこの契約が終了し、本部と加盟店との債権債務関係が清算された日から1ヵ月以内に返還します。
    開業指導研修費:
    研修の一部でも参加した場合は、返還されません。
    車両改装費:
    改装工事後は、返還されません。

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(3) 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項

  1. 加盟者に販売し、又は販売をあっせんする商品の種類
    1. 本部が加盟店に販売または斡旋する商品は、コーヒー類、カップ、スティック、販促ツールその他展示または販売商品とします。
    2. 加盟店が上記以外の商品を販売し、または取り扱うときは、事前に本部の承認を受けてください。
  2. 当該商品の代金の決済方法

    毎月末日で締切り、翌月末日迄に本部指定の預金口座に振り込んで支払って頂きます。

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(4) 経営の指導に関する事項

  1. 加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無
    1. 加盟店は、契約後に本部の定める開業時の指導研修課程のすべてを履修して頂きます。
    2. 教育訓練のための交通費、宿泊費、食費は加盟店で負担して頂きます。
  2. 加盟に際して研修又は講習会が行われるときはその内容

    本部による開業時の教育訓練 本部の実施する研修は12日間とし、次の内容で実施します。

    1. 本部の実務研修:当社の沿革、経営理念、組織、フランチャイズ・システム、本部と加盟店の役割、営業話法および接客サービス、商品づくり、品質管理、発注管理、販売促進、クリーンネス・設備の管理などの教育・訓練実習(都合6日間コース)
    2. 事務管理、金銭管理、防犯管理等の管理方法
  3. 加盟者に対する継続的な経営指導の方法およびその実施回数
    1. 指導員(スーパーバイザー)による店舗巡回指導 本部のスーパーバイザーが、加盟店の店舗における運営方法全般について、継続的に指導・援助を行います。
    2. スーパーバイザーの店舗巡回の回数 指導員による巡回は、随時、実施します。
    3. 個別指導 加盟店の依頼により、都度、指導員または専門の担当者が訪問し、指導します。ただし、特別な個別指導については交通費、宿泊費等の費用は、加盟店の負担とする。
    4. 会議、研修会の開催 本部は、加盟店の経営や店舗運営のレベルを向上させるために、必要に応じて会議、研修会を開催しますが、加盟店はこれに出席する義務があります。その交通費、宿泊費は加盟店の負担とします。

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(5) 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項

  1. 当該使用させる商標、商号その他の表示

    加盟店の店舗で使用して頂くもとやえくすぷれす・FCチェーンの商標、サービスマーク等のマークは次のとおりです。
    登録第4386528号商標(標準文字)モトヤエクスプレス

  2. 当該表示の使用について条件があるときは、その内容
    1. チェーン・イメージの統一のため、もとやえくすぷれす・FCチェーンの商標等は、当社の指定した方法、場所以外には使用することが出来ません。
    2. フランチャイズ契約が終了した時は、ただちに商標等のマークの使用を中止し、抹消しなければなりません。

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(6) 契約の期間並びに契約の更新および解除に関する事項

  1. 契約の期間

    契約の期間は、契約した日より3年間とします。

  2. 契約更新の条件および手続き

    契約期間が満了する日の3ヵ月前迄に、本部と加盟店が協議の上、この契約を更に2年間同一内容で自動更新します。また、以降も同然とします。

  3. 契約解除の要件および手続き

    加盟店に次のような事由が生じたときは、本部は契約を解除することができます。

    1. 加盟店が支払義務を履行しない場合
    2. 加盟店が無断で休日および営業時間を変更した場合
    3. 加盟店が契約締結後又は決められた営業開始日より6ヶ月を経過しても営業行為を開始しない場合
    4. 加盟店が本契約に基づく事項に虚偽の報告をした場合
    5. 加盟店が契約に違反し又は重大な義務を履行しない場合
    6. 加盟店が公序良俗または本部の経営理念に著しく違反し、契約の存続を困難とする事由が発生したとき
  4. 契約解除によって生じる損害賠償金の支払その他の義務の内容
    1. 契約終了後は、加盟店は本部と関係があるかのような誤認混同を生じる可能性のある表示をできません。
    2. 契約終了後は、もとやえくすぷれす・チェーンの商標等を使用することはできません。また、契約期間中に試用していた商標等は、店舗、看板等から、加盟店の費用でただちに除去しなければなりません。
    3. 本部が加盟店に貸与したマニュアル、物品等はただちに返還して頂きます。
    4. 加盟店は、契約終了後1年間は、同一業種の店舗の営業に従事してはなりません。
    5. 加盟店が本部から開示をうけた秘密事項については、契約終了後も第三者に漏洩してはなりません。
    6. 契約解除の原因となった行為、またはもとやえくすぷれす。チェーンの信用を傷つけた行為によって、本部が損害を被ったときは賠償を請求することがあります。

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(7) 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項

  1. 徴収する金銭の額又は算定方法

    ロイヤルティを支払って頂きます。 ロイヤルティは、売上歩合として、毎月の店舗売上高の3%(注)売上とは、コーヒー、コーヒー豆その他指定商品の総売上とします。

  2. 商号使用料、経営指導料その他の徴収する金額の性質

    ロイヤルティの性質
    ロイヤルティは、次の事項の対価として支払って頂きます。

    1. フランチャイズ・システムとノウハウの継続的使用料
    2. 商標等の継続的使用料
    3. 本部が加盟店に継続的に行う指導、助言、相談費用
  3. 徴収の時期と徴収の方法

    当月分のロイヤルティを毎月末日で締切り、翌月10日迄に算定し、翌月末日迄に本部指定の預金口座に振り込んで支払って頂きます。 (注)別途取引契約書を締結する場合は、それに従います。

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● 加盟契約締結までのおおまかなステップ

ステップ図

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